ニフティポイントクラブお友達紹介時の表記について
2023/09/29
2023年10月より、「ステルスマーケティング」は景品表示法違反の対象となりました。(広告であるにもかかわらず、広告であることを隠すことを「ステルスマーケティング」と言います。)
消費者庁ホームページより
令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/stealth_marketing/そのため、ニフティポイントクラブのお友達紹介におきましても、この規制の対象となります。(ダウン報酬含む)
SNSやホームページなどでお友達紹介の掲載される際は、それ自体が「広告」であることをわかりやすく表示していただきたく「広告」「PR」「AD」などの表記をあわせて記載いただけますようお願いいたします。
表記例
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今後とも、ニフティポイントクラブをよろしくお願いいたします。